法人後見事業

 成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が十分でない人の権利を守る制度です。
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 認知症高齢者および知的障がい者、精神障がい者など意思決定が困難な人の判断能力を補うため、鳴門市社会福祉協議会が法人として成年後見人、保佐人または補助人となることにより、本人が安心して日常生活を送ることができるように支援します。

【対象者
 原則として鳴門市に居住し市長申立てをする方で、紛争性がなく身上保護と日常的な金銭管理が中心の方で次の各号のいずれかに該当する方が条件となります。
 (1)他に適切な後見人等が得られない方
 (2)日常生活自立支援事業の利用者で判断能力が低下した方のうち、(1)に当てはまる方
 (3)本会及び運営委員会が特に必要と認める方
※ 成年後見人等への受任は、鳴門市法人後見事業運営委員会にて協議・検討・審査された後、鳴門市社会福祉協議会会長が決定します。

【内容】
 法人後見とは、社会福祉法人などの法人が成年後見人等になり、専門職やご親族等が個人で成年後見人等に選任された場合と同様に、判断能力が不十分な方の身上保護・財産管理の支援を行います。一般的に法人後見では、法人の職員が法人を代理して成年後見制度に基づく後見事務を行いますので、担当している職員が何らかの理由でその事務を行えなくなっても、担当者を変更することにより、後見事務を継続して行うことができるという利点があります。